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国税庁(National Tax Agency) · 日本(国税)

令和8年分 給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書

最新版:令和8年分(2026年10月17日にnta.go.jpで確認)

国税庁の令和8年分 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書の入力用PDF。年末調整で勤務先に提出します。

記入にアカウントは不要です。記入済みの様式をダウンロード・印刷・送信するには無料アカウントが必要です(月3回まで、透かしなし)。

ページ確認日

様式

基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書(令和8年分)

発行元
国税庁(National Tax Agency)
対象地域
日本(国税)
版
令和8年分

公式の出典

PDFBetterは国税庁(National Tax Agency)とは関係がなく、承認や委託も受けていません。 様式をnta.go.jpから開き、PDFBetterのエディターで記入します。 提出前に発行元の記入要領を確認してください。

概要

基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書(令和8年分)とは

年末調整で、基礎控除、配偶者控除・配偶者特別控除、特定親族特別控除、所得金額調整控除を受けるための4つの申告書を1枚にまとめた書類です。本人と配偶者・親族の所得の見積額から、控除額を区分表で求めて記入します。

ここで記入

nta.go.jpから記入済みの書類まで

  1. 1

    nta.go.jpから取得

    発行機関が公開している最新のPDFそのものです。打ち直した複製ではありません。

  2. 2

    エディタで開く

    入力欄はそのまま使えます。入力欄のないページにはテキストボックスで記入します。

  3. 3

    記入済みのコピー

    ダウンロード・印刷・署名・送信ができます。元の書式は変更されません。

提出する人

  • 年末調整を受けるすべての給与所得者(基礎控除の申告)
  • 配偶者控除・配偶者特別控除、特定親族特別控除、所得金額調整控除を受ける人

用意するもの

  • 本人のその年の給与収入と、給与以外の所得の見積額
  • 配偶者の氏名・生年月日・個人番号と所得の見積額
  • 19歳以上23歳未満の親族の所得の見積額(特定親族特別控除を受ける場合)
  • 給与収入が850万円を超え、特別障害者に該当する人や23歳未満の扶養親族がいる場合はその内容

欄ごとの説明

基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書(令和8年分)の書き方

  1. 1

    基礎控除を書く

    本人の給与所得と給与以外の所得の見積額から合計所得金額を求め、区分表で基礎控除の額を判定します。

  2. 2

    配偶者控除等を書く

    配偶者の所得の見積額を書き、本人と配偶者の所得の区分から配偶者控除または配偶者特別控除の額を求めます。

  3. 3

    特定親族特別控除を書く

    19歳以上23歳未満の親族で、扶養控除の所得要件を超える人がいる場合に、その親族の所得の見積額と控除額を記入します。

  4. 4

    所得金額調整控除を書く

    給与収入が850万円を超え、本人・配偶者・扶養親族が特別障害者である場合や23歳未満の扶養親族がいる場合に、該当する項目を記入します。

提出先

勤務先(給与の支払者)に、年末調整の時期までに提出します。税務署への提出は不要です。

提出方法は変わることがあります。提出前にnta.go.jpで提出先や電子申請の窓口を確認してください。

基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書(令和8年分)のよくある質問

配偶者控除と配偶者特別控除の違いは?

配偶者の合計所得金額が58万円以下なら配偶者控除、58万円を超えて133万円以下なら配偶者特別控除の対象です。いずれも本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが条件です。

特定親族特別控除とは?

令和7年分から始まった控除で、19歳以上23歳未満の親族の所得が扶養控除の要件(58万円以下)を超えても、123万円以下なら段階的に控除を受けられます。大学生の子のアルバイト収入が多い場合などに使います。

所得の見積額が違っていたら?

年末調整後に見積額が実際と違うことが分かった場合は、勤務先に申し出て年末調整をやり直してもらうか、確定申告で精算します。