電子署名の法的有効性
電子署名は法的に有効? おおむね有効です。例外もあります。
多くの国で、日常的な契約には電子署名が有効です。遺言、一部の不動産・家族関係の書類、裁判所への提出書類はよくある例外です。国別ページでは法律名とリンク、適用除外を示しています。

1の法域
国を選択
署名者側の証跡
PDFBetterで送ったとき署名者に表示される画面
書類を開く前に、署名者は電子的な記録についての説明をすべて確認したうえで同意するか、紙での手続きを選ぶか、辞退します。送信者が設定すれば、まずメールで届くワンタイムコードを入力します。署名は割り当てられた欄にだけ入り、各操作は監査証跡に記録されます。
スマートフォンの実際の画面です。内容はサンプルで、名前は架空のものです。
3つのレベル
単純・高度・適格電子署名
多くの法律は、通常の契約なら最初のレベルを認めています。EUのeIDAS規則(No 910/2014)は3つすべてを定義しており、ほかの国も名称は違っても似た考え方を採っています。日本では電子署名法が別の枠組みを定めています。
1
単純電子署名 (SES)
同意を示す電子的なしるし全般です。入力した氏名、手書きの署名、「同意する」のクリックなどが当たります。EU(eIDAS)や米国(ESIGN法、UETA)では、電子的であることだけを理由に効力を否定されません。紛争時の証拠力は、誰がいつ署名したかを示す証拠によって決まります。
PDFBetterが提供
2
高度電子署名 (AdES)
EUの区分です。署名が署名者と一意に結び付いて本人を特定でき、署名者だけが管理でき、書類と暗号的に結び付いているため後からの変更を検知できます。実際には署名者の本人確認と署名用の電子証明書が必要です。
3
適格電子署名 (QES)
適格署名生成装置と、EUのトラステッドリストに載ったトラストサービス事業者が発行する適格証明書で作成する高度電子署名です。eIDASのもとでは、すべてのEU加盟国で手書き署名と同じ法的効果を持ちます。
PDFBetterでは非対応
PDFBetterが記録すること
署名者ごとに自分の鍵。すべてのPDFに封印。
署名者は一人ひとり、自分の暗号鍵で署名します。ブラウザが端末の外に出ない鍵を作成し、文書のSHA-256ハッシュ値と入力内容そのものを結び付けた宣言に署名し、その鍵をPDFBetterの認証局が証明します。完成したPDFと完了証明書はすべてデジタル封印され、第三者のタイムスタンプが付くため、1バイトでも変更されればPDF閲覧ソフトで分かります。署名済みの宣言、端末による署名、証明書、ハッシュチェーンの監査証跡といった証拠はファイル自体に埋め込まれ、7年間保管されます。
EUについては、署名依頼を高度電子署名(eIDAS規則26条)の技術的要件に沿って設計しています。署名者ごとに固有の鍵を使い、その鍵は署名者だけが管理し、文書と結び付いているため、変更があれば検出できます。署名者の確認はメールアドレス(と任意のメールのワンタイムコード)によるもので、本人確認書類やSMS・電話、知識ベース認証によるものではありません。適格電子署名や、電子署名法上の認定認証業務による署名ではなく、封印の証明書はPDFBetter独自の認証局によるもので、Acrobatではまだ既定で信頼されていません(変更の検知は機能します)。法律上、適格電子署名、公証、自筆署名が必要な書類には、それらを使ってください。


